九条に和を
理論・政策委員長 荻野 忠則
2008年4月16日の執行理事会において「憲法平和条項への世界連邦運動協会の姿勢」(理論政策委員会第七次案) について約60分にわたる活発な論議が行われ、文言の修正や削除が行われ、その結果の見解と考察資料は「世界連邦運動協会の見解の方向」として確認された。
確認された案文(第八次案)は、5月27日の世界連邦運動協会総会に理論政策委員会から報告された。
< 協会姿勢例案 >
第九条 (戦争の放棄・軍備及び交戦権の否認)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達成するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3 前各項の実効を得るため、世界全土にわたり安全を保障しうる世界連邦機構をつくる。